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不動産相続の際には名義変更手続きが必要です。相続した不動産を活用する際に名義変更がされていないと契約手続きが滞ってしまいます。今治での相続不動産の活用なら、レッドエイトにご相談ください。
不動産相続のよくある悩みとして、「名義変更手続きを忘れていて余計な手間とお金がかかってしまった」というケースは少なくありません。不動産を相続した後、なぜ名義変更を行う必要があるのでしょうか。名義変更が必要な理由と期限について解説いたします。
相続した不動産をそのまま活用せずに所有し続けるのであれば、相続登記をしなくても罰則はありません。しかし、不動産を売却する、不動産を担保に融資を受けるなど、財産として活用する際に名義変更が行われていないと自分の財産だと証明できません。同様に、相続した土地に家を建てたりリフォームしたりする場合、賃貸物件にして活用する場合にも名義変更がされていないと契約手続きが滞ってしまいます。
不動産売却に際して名義変更を行うにしても、他の相続人がいる場合は全員の同意を得て必要書類を集めなければなりません。売却前に慌てて名義変更を行おうとしても、他の相続人がスムーズに合意するとは限りません。他の相続人にとっても魅力的な不動産だと所有権を巡って諍いに発展するおそれもあります。
また、相続発生から何年も経過していると、他の相続人が亡くなることも想定されます。名義変更では相続人全員の戸籍謄本が必要で、亡くなった方に関しては住民票の除票を提出します。しかし、2019年6月19日までは5年しか住民票を保管していないため、2019年6月19日までに亡くなった方の住民票の除票は2024年6月19日までしか取得できないということを意味します。この期限を過ぎると書類集めの手続きが難航したり、煩雑化したりする可能性も考えられます。不動産を財産として活用するためには、早期に相続登記を行うことを推奨します。
2024年4月1日以降、不動産を相続したら3年以内に相続登記を行う必要があります。相続登記期限の起算日は相続手続きが完了した日ではなく、不動産の相続が始まった日、つまり被相続人が死亡した日です。この起算日から3年以内に相続登記申請を済ませる必要があります。
また、気をつけたいのは相続登記の義務化は遡及して適用される点です。2024年4月1日以前の相続についても対象になり、法律が改定された時点から3年以内、2027年3月31日までに相続登記が必要となります。正当な理由なく期限内に相続登記申請を行わないと判断された場合、10万円以下の罰金が科されられるので注意が必要です。
認められる正当な理由としては以下が挙げられます。
正当な理由と認められても相続登記が免除されるわけではなく、遅れるのがやむを得ないと判断されるだけなので、いずれにしても手続きを行うことになります。
相続した不動産は売却以外にも、ローンを組む際の担保や賃貸経営などに活用できます。いずれの方法を選択するにしても名義変更は必須です。不動産を相続したら早めに相続登記を行いましょう。相続不動産の活用方法に迷ったら、レッドエイトまでご相談ください。
不動産相続した際は名義変更が必要です。不動産収益を得るために売却や賃貸などを行うときやリフォームしたいときにも、名義変更がされていないと契約手続きが滞ってしまいます。現時点では相続登記をいつまでに行うという決まりはありませんが、2024年4月からは義務化されます。不動産相続の開始から3年以内という期限が設けられるようになり、正当な理由なく期限内に申請を行わないと10万円以下の罰金が科せられます。名義変更の手続きをスムーズに進める方法には、弁護士や行政書士への依頼に加えて、相続物件の扱いに精通した不動産会社に相談する方法があります。
今治にあるレッドエイトは不動産仲介や不動産管理の豊富な実績がございます。不動産相続や空き家に関する相談も受け付けており、お客様の事情や希望を考慮して最適な選択をご提案しております。相続不動産の名義変更や活用などのお悩みは、レッドエイトへご相談ください。
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