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不動産を相続する際、スムーズに話が進むとは限りません。最適な分割方法がわからないというケースもあるでしょう。今治の不動産会社「レッドエイト」が、不動産の相続に関する手続きの流れや分割の方法、税金について解説します。
相続が発生した際、それについて話し合うよりも先に済ませなければならない手続きがあります。ここでは、相続が発生した際にやるべき手続きについて解説します。
国内で死亡した場合は事実を知った日から7日以内に、国外で死亡した場合はその事実を知ってから3ヵ月以内に死亡届を提出しなければなりません。死亡届の提出先は各市区町村の役場です。
死亡届は医師から交付される死亡診断書とセットになっているので、基本的に同時に提出します。
また、手続き先の市区町村役場にて火葬許可申請書も併せて提出します。
故人が年金受給年齢に達していた場合、年金受給停止手続きを行います。
手続きを行わずにいると、過剰受給分の一括返還、並びに煩雑な手続きが必要になります。
また、死亡時に支給予定であった年金が未支給の場合は、遺族に請求権が発生するので、こちらも忘れず申請しましょう。
故人が世帯主であり、残された世帯員が2人以上いて誰が新しい世帯主になるか明確でない場合は、世帯主変更届を市区町村役所に提出します。
また、世帯主が亡くなり、ひとり親家庭となり、なおかつ子が18歳未満(心身に一定の障害がある子は20歳未満)である場合、児童扶養手当を受けることができる可能性があるので、各自治体に相談してみましょう。
亡くなられた方が国民健康保険に加入していた場合は、遺族が資格喪失の手続きを行います。
故人が世帯主であり、遺族がその保険に扶養家族として加入していた場合、そのままにしていると無保険状態になる可能性があります。
その他、公共料金の支払いや各種支払い名義の変更・解約、確定申告等々、様々な手続きが必要となります。
不動産を相続した際にスムーズに手続きを進めていくためには、手続きの流れを知っておくことが大切です。不動産を相続する際の手続きの流れを見てみましょう。
まず、だれが相続人に当たるのかを明確にしておきましょう。
これを行っておかないと、以降の手続きでトラブルの原因となります。
遺言書の有無を確認しましょう。遺言書がないのであれば、法定相続人同士で相談して相続内容を決定する必要があります。遺言書がある場合は、有効な記載内容に従って相続を決めていきましょう。
不動産を相続する際には、まず相続する不動産の名義をチェックし、権利の所在を明らかにしましょう。
その他財産についても、すべて把握しておきましょう。
法定相続人が複数人いる場合は、協議によって相続の詳細を決める必要があります。不動産は単純に人数で割ることが難しいため、協議の際は注意しましょう。
不動産を相続する際は、権利者の変更が必要です。不動産を相続した方は、法務局で登記申請を行いましょう。相続登記をしておかないと、スムーズに売却手続きが進まない場合があります。
法務局は平日しか開庁していないため、日中お忙しい方や、手続きが困難な方は遺産分割協議書の作成を含め、専門家に手続きを依頼することも可能です。
遺産を分割して相続する際には、以下の方法があります。それぞれの相続の方法や流れについて見てみましょう。
相続する遺産の種類が複数ある場合は、不動産と現金のように別々に相続する現物分割が可能です。1人が不動産、1人は有価証券を相続する、というような分割ができます。しかし、それぞれの価値の差で揉めるケースもあるため、注意が必要です。
代償分割では、相続した不動産などの価値がもっとも高い方が、他の相続者に対して差額を金銭で支払い、バランスを取ります。
価値の差による不平等感を金銭の授受で解消できるため、トラブルが起きにくい分割方法といえるでしょう。
相続人全員が不動産は不要と考えるなら、相続する不動産をすべて売却して、現金を均等に相続人に分割する方法です。不動産を手放すことになるものの、それぞれの取り分がわかりやすいため、トラブルは起こりにくいでしょう。
相続分をうまく分割できない場合は、不動産を相続人同士で共有して相続することもできます。この際、共有名義として登記することになります。これは遺産分割協議で難航する場合に使われる方法です。ただし、共有している不動産を売却したり、何らかの手段で活用したりする際には、共有した名義人全員の同意が必要です。また、子や孫の代が相続する頃には多くの人が権利関係者となっているので、所有権が複雑になりやすいです。将来的なトラブルを防ぐために、共有名義は一時的なものとして早めに解消しておいた方がよいでしょう。
不動産の相続には税金がかかります。4種類の税金について見てみましょう。
※2021年7月時点の情報です。今後法改正等により内容が変更される場合があります。
相続時には、相続する財産の状況に合わせて相続税が発生します。不動産の場合、購入価格ではなく評価額を基準に計算します。
相続税には基礎控除があり、以下の式で算出します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続した金額から基礎控除額を差し引いた金額がプラスになっている場合は、相続税を納付しなければなりません。
相続した不動産の所有権を変更するには、登記申請が必要です。登記申請にかかる費用が登録免許税で、固定資産税額証明書に記載されている金額に税率の0.4%をかけた金額となります。
相続した際に必要というわけではなく、相続すると翌年からかかる税金です。毎年1月1日時点の不動産所有者に固定資産税の納税義務が生じ、相続した場合には相続人が納税義務も引き継ぎます。
相続した不動産を売却した際の利益に応じて、譲渡所得税がかかります。譲渡所得税は、売却時の利益に対してかかるもので、売却益が出なかった場合は非課税になります。
上記以外にも、不動産に関する税金は様々です。
今治のレッドエイトでは不動産相続に関するご相談も承っていますので、相続した不動産に関するお困りごとは、ぜひ今治にあるレッドエイトにご相談ください。
不動産相続の手続きをスムーズに進めるためには、不動産相続の流れや分割の種類、手続きの流れについて知っておくことが大切です。不動産相続に関する協議がきっかけとなり、相続人同士でトラブルとなるケースは少なくありません。不動産相続に関して、少しでも不安な点がある場合は、不動産会社や弁護士への相談をご検討ください。
今治で相続不動産の売却をご検討中の方は、レッドエイトが全力でサポートいたします。今治にあるレッドエイトは、お客様のご事情やご要望に配慮し、お客様にとって最適なご提案をいたします。ご相談いただいた不動産は必ず現地までお伺いし、お客様との信頼関係を築きながら対応いたします。
参考情報として、不動産相続された方 【相続・空き家相談】のページもぜひご確認ください。
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